1972-05-19 第68回国会 衆議院 外務委員会 第16号
それから、どの程度のチャーターフライトが実施されておりますかにつきましては、実は日本を経由してベトナムに向かうものにつきましては、国際航空業務通過協定に加盟しておりますアメリカ及び日本との関係におきましては、航空路を経由いたしまして日本にテクラン、技術着陸いたします場合につきましては、いま申し上げましたように、国際航空業務通過協定上これを自由にできる立場になっておりますので、現在のところどの程度のチャーターフライト
それから、どの程度のチャーターフライトが実施されておりますかにつきましては、実は日本を経由してベトナムに向かうものにつきましては、国際航空業務通過協定に加盟しておりますアメリカ及び日本との関係におきましては、航空路を経由いたしまして日本にテクラン、技術着陸いたします場合につきましては、いま申し上げましたように、国際航空業務通過協定上これを自由にできる立場になっておりますので、現在のところどの程度のチャーターフライト
国際航空業務通過協定という条約がございまして、これにはわが国も入っておりますが、その第一条におきまして「各締結国は、定期国際航空業務に関し、他の締約国に対して次の空の自由を許与する。」とありまして、その第一項に「自国の領域を無着陸で飛行する特権」ということがありますが、この三つの規定は元来これに基因しておるわけであります。
ただ通過国は、この国際業務、通過協定の国でございますと、その上空の無害飛行でございますが、それとテクニカル・ランディングと申しますか、お客を積み入れずに補給や修理をするために着陸することも認められております。しかし商業上にやるためにはやはり通過国と協定を結ぶ必要がある……。
その結果といたしまして、国際航空業務通過協定というものがあるわけであります。これに国会の承諾を得まして一方的に加入を宣言いたしたわけであります。
第二次世界大戦の影響を受けた工業所有権の保護に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の批准について承認を求めるの件(衆議院送付)(委員長報告) 第三 第二次世界大戦の影響を受けた工業所有権の保護に関する日本国とスイス連邦との間の協定の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)(委員長報告) 第四 国際民間航空条約への加入について承認を求めるの件(衆議院送付)(委員長報告) 第五 国際航空業務通過協定
友好通商航海条約の批准について承認を求めるの件、 日程第二、第二次世界大戦の影響を受けた工業所有権の保護に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の批准について承認を求めるの件、 日程第三、第二次世界大戦の影響を受けた工業所有権の保護に関する日本国とスイス連邦との間の協定の締結について承認を求めるの件、 日程第四、国際民間航空条約への加入について承認を求めるの件、 日程第五、国際航空業務通過協定
○議長(河井彌八君) 次に、第二次世界大戦の影響を受けた工業所有権の保護に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の批准について承認を求めるの件、 第二次世界大戦の影響を受けた工業所有権の保護に関する日本国とスイス連邦との間の協定の締結について承認を求めるの件、 国際民間航空条約への加入について承認を求めるの件、 国際航空業務通過協定の受諾について承認を求めるの件、 国際電気通信条約の批准
この国際民間航空条約と業務通過協定との関連を御説明いたしますと、国際間の航空をいたすことにつきまして、俗に空の自由ということが言われております。空の自由には五つの自由があるわけでございまするが、第一の自由は、他国の領域を着陸することなしに横断し得るという、それができないと空の自由は先ずなくなるわけでありますが、無着陸横断の自由というのが第一の空の自由であります。
国際民間航空条約への加入について承認を求めるの件、国際航空業務通過協定の受諾について承認を求めるの件、以上両件について採決をいたします。以上両件を承認することに賛成のかたの挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○委員長(佐藤尚武君) 次に国際民間航空条約への加入について承認を求めるの件、国際航空業務通過協定の受諾について承認を求めるの件、以上二件を一括して議題といたします。内容の概略について政府より先ず御説明を願います。
) 小笠原諸島より引揚げさせられた元住民の帰郷に関する決議案(宇都宮徳馬君外八十九名提出) 第二次世界大戦の影響を受けた二業所有権の保護に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の批准についで承認を求めるの件 第二次世界大戦の影響を受けた工事業所有権の保護に関する日本国とスイス連邦との間の協定の締結について承認を求めるの件 国際民間航空条約への加入について承認を求めるの件 国際航空業務通過協定
第二次世界大戦の影響を受けた工業所有権の保護に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の批准について承認を求めるの件、第二次世界大戦の影響を受けた工業所有権の保護に関する日本国とスイス連邦との間の協定の締結について承認を求めるの件、国際民間航空条約への加入について承認を求めるの件、国際航空業務通過協定の受諾について承認を求めるの件、国際電気通信条約の批准について承認を求めるの件、右五件を一括して議題
すなわち、第二次世界大戦の影響を受けた工業所有権の保護に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の批准について承認を求めるの件、第二次世界大戦の影響を受けた工業所有権の保護に関する日本国とスイス連邦との間の協定の締結について承認を求めるの件、国際民間航空条約への加入について承認を求めるの件、国際航空業務通過協定の受諾について承認を求めるの件、国際電気通信条約の批准について承認を求めるの件、右五件を
の会議に付した事件 第二次世界大戦の影響を受けた工業所有権の保 護に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の 協定の批准について承認を求めるの件(条約第 一八号) 第二次世界大戦の影響を受けた工業所有権の保 護に関する日本国とスイス連邦との間の協定の 締結について承認を求めるの件(条約第一九 号) 国際民間航空条約への加入について承認を求め るの件(条約第二〇号) 国際航空業務通過協定
第二次世界大戦の影響を受けた工業所有権の保護に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の批准について承認を求めるの件、同じくスイス連邦との間の協定について承認を求めるの件、国際民間航空条約への加入について承認を求めるの件国際航空業務通過協定の受諾について承認を求めるの件国際電気通信条約の批准について承認を求めるの件、右を一括して議題といたします。質疑を許します。並木芳雄君。
第二次世界大戦の影響を受けた工業所有権の保護に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の批准について承認を求めるの件、及びスイス連邦との間の協定の締結について承認を求めるの件、国際民間航空条約への加入について承認を求めるの件、国際航空業務通過協定の受諾について承認を求めるの件、国際電気通信条約の批准について承認を求めるの件を一括議題といたし、質疑を許します。御質疑はありませんか。
次に国際航空業務通過協定の受諾について承認を求めるの件につきまして、提案理由の御説明をいたします。 この協定は、国際民間航空条約と共に、一九四四年十二月七日にシカゴで作成されたものでありまして、一九四五年一月三十日に効力を生じ、その当事国は現在四十一カ国に上つております。
杉原 荒太君 政府委員 外務政務次官 小滝 彬君 外務省経済局長 黄田多喜夫君 外務省条約局長 下田 武三君 事務局側 常任委員会専門 員 神田襄太郎君 説明員 中央気象台長 和達 清夫君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○国際民間航空条約への加入について 承認を求めるの件(内閣送付) ○国際航空業務通過協定
先ず国際民間航空条約への加入について承認を求めるの件、国際航空業務通過協定の受諾について承認を求めるの件、国際電気通信条約の批准について承認を求めるの件並びに日華平和条約附属議定書第二項の有効期間の延長に関する議定書の締結について承認を求めるの件、以上四件を一括して議題といたします。政府より提案理由について御説明を求めます。
○小滝政府委員 ただいま議題になりました国際航空業務通過協定の受諾について承認を求めるの件につきまして、提案理由の御説明をいたします。 この協定は、国際民間航空条約とともに、一九四四年十二月七日にシカゴで作成されたものでありまして、一九四五年一月三十日に効力を生じ、その当事国は、現在四十一箇国に上つております。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 理事互選 日本国とアメリカ合衆国との間の友好通商航海条約の批准について承認を求めるの件(条約第九号) 日本国とフィリピン共和国との間の沈没船舶引揚に関する中間賠償協定の締結について承認を求めるの件(条約第一六号) 国際民間航空条約への加入について承認を求めるの件(条約第二〇号) 国際航空業務通過協定の受諾について承認を求めるの件(条約第二一号
○上塚委員長 次に国際民間航空条約への加入について承認を求めるの件、国際航空業務通過協定の受諾について承認を求めるの件、国際電気通信条約の批准について承認を求めるの件、日華平和条約附属議定書第二項の有効期間の延長に関する議定書の締結について承認を求めるの件を一括議題とし、政府側より提案理由の説明を求めます。
――――――――――――― 七月二十日 国際民間航空条約への加入について承認を求め るの件(条約第二〇号) 国際航空業務通過協定の受諾について承認を求 めるの件(条約第二一号) 国際電気通信条約の批准について承認を求める の件(条約第二二号) の審査を本委員会に付託された。 同月十八日 離島大島の米軍演習地として接収反対の陳情書 (第一〇一〇号) を本委員会に送付された。
それから宣言の第三項に「日本国政府は、また、平和條約の最初の効力発生の後六箇月以内に、(a)千九百四十四年十二月七日にシカゴで署名のために開放された国際民間航空條約への参加の承認を申請し、且つ、日本国がその條約の当事国となつた後なるべくすみやかに、同じく千九百四十四年十二月七日にシカゴで署名のために開放された国際航空業務通過協定を受諾し、及び(b)千九百四十七年十月十一日にワシントンで署名のために開放